正式名称は
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(施行平成25年度4月1日)
使用済小型家電は銅、アルミ、鉄などの有用な金属のほか、金、銀やプラチナなどの貴金属や、レアメタルと言われる貴重な資源が含まれており、「都市鉱山」などとも呼ばれます。
しかし、十分な資源回収がなされておらず、相当な量が埋め立てられてしまっていました。この「都市鉱山」に埋もれた有用かつ貴重な資源を回収し有効にリサイクルするための法律です。
貴重な資源を有効に活用するだけでなく、売却することで収益を得られる場合もあります。
一般消費者が通常生活で使用する電子機器のうち、効率的な収集運搬が可能であって、再資源化が特に必要なものとして28類型の品目が政令で指定されました。「家電リサイクル法」の対象となる家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)を除く。
実際に回収、対応している品目は自治体により異なりますので、詳しくは各ウェブサイトなどでご確認お願いします。
環境省 小型家電リサイクル関連
東京都 レアメタル緊急回収プロジェクト(小型家電リサイクル)
千葉県 小型家電リサイクル法
埼玉県 小型家電リサイクルについて
神奈川県 小型家電リサイクル法について
では
環整95号によるごみ質調査、小型家電調査、電池調査、食品ロス調査、プラスチック廃棄物等対応可能。お気軽にご連絡ください。埼玉県内、東京、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬など、関東一円対応いたします。 |
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(政令で指定)
1:電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
2:携帯電話端末及びPHS端末
3:ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
4:デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
5:デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
6:パーソナルコンピュータ
7:磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
8:プリンターその他の印刷装置
9:ディスプレイその他の表示装置
10:電子書籍端末
11:電動ミシン
12:電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
13:電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
14:ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
15:電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
16:フィルムカメラ
17:ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(注)
18:扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(注)
19:電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(注)
20:電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
21:ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
22:電気マッサージ器
23:ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
24:電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
25:蛍光灯器具その他の電気照明器具
26:電子時計及び電気時計
27:電子楽器及び電気楽器
28:ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
※ 一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これら附属品を含む。
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