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プラスチックごみ プラスチック廃棄物
 プラスチック資源循環促進法とは、プラスチック資源循環の促進等に関する法律の略で、プラスチックの削減、リサイクル、及び製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取り組みなどを促進するための法律と言われています。プラスチック新法、プラ新法などとも呼ばれています。
 プラスチック資源循環促進法は2021年6月11日に公布され、2022年4月1日より施行されました。


海洋ごみ 海洋プラスチック 漂流ごみ 廃プラ
 プラスチック廃棄物による海洋汚染問題、地球温暖化、気候変動問題、諸外国の廃棄物の輸入規制強化などの問題が深刻化し、プラスチック製品の使用抑制、再資源化(3R+Renewable)などが重要視されていると言われています。
 ごみとして焼却処分されるプラスチックや埋め立てなどにより廃棄されるプラスチックを減らすことでCO2の排出量を減らすことができると言われています。

特定プラスチック使用製品 12品目
 特定プラスチック使用製品とは、食品小売店や飲食店などで消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のうち指定された12品目のことを言います。.
 
対象商品は、1.フォーク 2.スプーン 3.テーブルナイフ 4.マドラー 5.飲食用ストロー 6.ヘアブラシ 7.くし 8.かみそり 9.シャワーキャップ 10.歯ブラシ 11.衣類用ハンガー 12.衣類用カバーになります。
 1から5の対象業種は、各種商品小売業、各種食品料小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業などがあります。
 6から10の対象業種は主に宿泊業です
 11及び12の対象業種は各種商品小売業、洗濯業があります。
 また、プラスチック使用製品の設計を行う製造業及びプラスチック使用製品の設計を業として行う者は、特定プラスチック使用製品提供事業者と言われています。



プラスチック削減 容器包装リサイクル 容器包装プラスチック
 特定プラスチック使用製品提供事業者は、プラスチック使用製品の排出を抑制するための取り組みに努めなければならないと言われています。
 プラスチック廃棄物の分別、自主回収、再資源化、ワンウェイプラスチックの合理化、再資源化ができないもので熱回収ができるものは熱回収を行うなどの取り組みがあります。
 事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長く使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品などのプラスチック使用製品の再資源化により得られた物またはこれを使用したものを使用するように努めなければならないと言われています。


 新法の施行によって、2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制、プラスチックの再生利用を倍増、バイオマスプラスチックを約200万トン導入、2035年までに使用済プラスチックを100%有効利用するなどが掲げられています。

環境省プラスチック資源循環促進法

プラスチックリサイクル プラスチック資源循環戦略


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